ウーバーイーツの収入は原則確定申告が必要だが手続きは難しくはない

ウーバーイーツの収入は原則確定申告が必要だが手続きは難しくはない

ウーバーイーツで得た収入(報酬)は原則確定申告が必要です。配達パートナーは個人事業主となるため自身で確定申告をして税金を納める必要があります。一定の金額以下なら確定申告は不要ですが、副業や専業など働き方によって基準となる金額は異なります。

本記事ではウーバーイーツで確定申告が必要となる条件や申告手続きの流れ、注意点などをご紹介します。

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確定申告は所得税を納めるための手続き

確定申告は所得税を納めるための手続き

確定申告とは、1月1日から12月31日までの所得の金額を計算し、税務署に申告する手続きです。個人では所得税(所得税及び復興特別所得税)の金額を計算し、翌年の2月16日から3月15日の間に確定申告をおこないます。簡単にいえば確定申告は「所得税を納めるための手続き」ということになります。

日本では納税者自ら税額を計算し申告する「申告納税制度」が採用されているため、自営業者など所得がある方は原則確定申告が必要です。一方、会社員やアルバイトは毎月の源泉徴収により自動的に所得税が差し引かれますし、所得税の過不足を計算する年末調整という制度も設けられています。しかし、たとえ給与所得者であっても確定申告が必要となるケースがあるため注意が必要です。

確定申告は自営業者だけでなく給与所得者も対象

確定申告は自営業者だけでなく、給与所得者も対象となることがあります。確定申告は下記のような条件で必要になります。

  • 事業所得がある方(個人事業主・フリーランス)
  • 雑所得がある方(年金や事業的規模ではない副業による所得)
  • 給与所得がある方(年収2,000万円以上、副業収入が20万円以上、2か所以上から所得がある方など)
  • 不動産所得・山林所得・退職所得・一時所得がある方
  • 株式投資をしている方

個人事業主やフリーランスなどは原則として自ら確定申告をして所得税を納める必要があります。また、給与所得者であっても年収2,000万円以上の方や2か所以上から給与の支払いを受けている場合は確定申告が必要です。

近年は副業を認める企業も増えていますが、給与所得と退職所得以外の所得が20万円を超えると確定申告が必要となる点にも注意が必要です。不動産所得や山林所得を得た際など確定申告の対象となるケースは複数あります。

確定申告をすると控除が受けられ節税に繋がる

確定申告をすると控除が受けられ節税に繋がる

確定申告をすると所得税の控除が受けられ節税に繋がります。

2022年時点で所得税には15の控除があり、例えば雑損控除や医療費控除、社会保険料控除や生命保険料控除など幅広い種類があります。一定の条件を満たすと所得金額から控除が差し引かれるため、所得税の負担を軽くすることができます。

下記のような控除を受ける場合などは確定申告をした方がよいでしょう。

  • 雑損控除(災害等にあったとき)
  • 医療費控除(医療費の支払いが高額なとき)
  • 生命保険料控除(控除漏れがあったとき)
  • 寄付金控除(ふるさと納税などを利用したとき)

また、住民税(市県民税)は前年の収入に対してかかるものであり、確定申告をすることで節税に繋がることもあります。たとえ確定申告の必要が無くても、住民税の申告は必要なので注意しましょう。

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ウーバーイーツの収入が確定申告の対象となる3つのケース

ウーバーイーツの収入が確定申告の対象となる3つのケース

ウーバーイーツの収入が確定申告の対象となるケースは下記3つです。

  • 副業で所得が年間20万円を超える
  • 副業で所得が年間48万円を超える
  • 学生で所得が年間48万円を超える

ウーバーイーツは所得税を差し引く源泉徴収はしておらず、配達パートナーの報酬は経費を差し引いた分が所得となります。配達パートナーが経費として申告できるのはウーバーイーツで利用する車両やバッグの購入代金、スマートフォンの維持費などがあります。ただし私用などで使っている場合は経費として認められない可能性があります。

副業の場合は所得が年間20万円を超えると確定申告の対象

正社員やアルバイトなど、給与所得者の副業の場合は年間20万円を超えると確定申告が必要となります。

配達パートナーの報酬にもよりますが、例えば1か月に10時間~15時間程度の配達なら確定申告は不要となるでしょう。また、報酬が高くても経費を差し引くことで20万円以内に収まるケースもあります。ただし、基準の20万円は他の副業なども合わせた合計金額なので、不動産所得や株式所得も含まれます。

副業の場合は申請が手軽な白色申告で雑所得として確定申告をおこないます。

専業の場合は所得が年間48万円を超えると確定申告の対象

配達パートナーが専業の場合は、所得が年間48万円を超えると確定申告の対象となります。

所得控除には48万円が限度額となる基礎控除があり、適用される基礎控除の額は下記のように年間の所得に応じて決まります。

  • 所得2,400万円以下:48万円
  • 所得2,400万円超2,450万円以下:32万円
  • 所得2,450万円超2,500万円以下:16万円
  • 所得2,500万円以下:0円

ウーバーイーツ配達パートナーだけでなく、ほとんどの方が48万円の基礎控除を受けることができます。また、開業届を出して青色申告で確定申告する場合はさらに65万円の「青色申告特別控除」も適用されます。青色申告をする場合は領収書の保管や売り上げ管理など確定申告の手間が増える点に注意しましょう。

専業の場合は所得が年間48万円を超えると確定申告の対象

学生は所得が年間48万円を超えると確定申告の対象で扶養が外れる

学生は所得が年間48万円を超えると確定申告の対象となります。所得の基準が年間48万円となるのは専業の場合と同じく基礎控除が適用されるからです。

開業届を出していない白色申告でも経費を差し引けますので、アルバイトなどをやっていなければ48万円以上の所得でも確定申告不要となることがあります。

一方、所得が48万円を超えると親の扶養から外れてしまい扶養控除の適用対象外となります。親が支払う税金が上がってしまう可能性があるため、配達パートナーに登録する前に相談をしておくのがよいでしょう。

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確定申告は入力項目も少なく難しくはない

確定申告は入力項目も少なく難しくはない

大学生はもちろん、社会人であっても確定申告に理解がある方は少ないはずです。確定申告は年間の所得を計算する作業なので銀行の取引履歴など事前に確認します。また、経費を差し引く場合は対象項目の確認が必要ですし、控除の申請で時間がかかってしまうこともあります。

しかし、副業で確定申告する場合の入力項目は多くありませんし、専業であっても事前の準備をしていれば申請の手間を省くことができます。国税庁のホームページを参考に、確定申告の手続きの流れを大まかに把握しておきましょう。

必要書類は国税庁ホームページで入手可能

確定申告で必要となる書類は主に以下のものです。

確定申告の必要書類
申告表雑所得:確定申告書A
事業所得:確定申告書B
付表や計算書白色申告:収支内訳書
青色申告:青色申告決算書
その他源泉徴収票(給与所得者など)
各種控除証明書
本人確認書類(マイナンバーカード、本人確認書類)

副業で雑所得として申告する場合は確定申告書Aを、専業として申告する場合は確定申告書Bを用います。申告表や付表は税務署や確定申告会場で用意されていますし、国税局のホームページからダウンロードして入手できます。なお確定申告には原則としてマイナンバーカードが必要です。マイナンバーカードがない場合は、マイナンバー番号が記載された通知書と本人確認書類で代用できます。

確定申告書の作成は収支内訳書などを基にする

必要書類を揃えたら確定申告書類を作成します。申告表には収支内訳書などを基に下記の項目を記載していきます。

  • 住所や氏名などの個人情報
  • 収入金額、所得金額等
  • 所得から差し引かれる金額(所得控除)を計算
  • 税金(納税額)の計算
  • その他還付される税金の受け取り場所など
  • 住民税に関する事項

紙の書類に直接入力する場合は税金(納税額)の計算が必要となるなど手間が増えます。一方、国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」や会計ソフトを利用すれば、所得金額や税額が自動で計算されます。パソコンでアクセスできますので、確定申告の手間を省くために活用するのがおすすめです。

確定申告書の作成は収支内訳書などを基にする

提出は持参や郵送ができるが電子申告が手軽

作成した確定申告書類は下記4つの方法で税務署に提出できます。

  • マイナンバーカード方式(e-Tax):パソコンに表示されたバーコードをスマートフォンで読み取る
  • マイナンバーカード方式(e-Tax):マイナンバーカードとICカードリーダライタを利用
  • ID・パスワード方式(e-Tax):税務署で発行された専用のID・パスワードで提出
  • 印刷して提出:(郵送または税務署などへ直接提出)

電子申告(e-Tax)は確定申告書等作成コーナーで入力した情報をパソコンで税務署に送信できます。電子申告(e-Tax)はマイナンバーカードやICカードリーダライタで手軽に申請できます。また、マイナンバーカードなどが無い場合でも税務署でID・パスワードを発行すれば電子申告(e-Tax)が可能です。

紙に直接入力する場合は郵送または税務署などで提出をおこないます。郵送の場合は確定申告の締切日である3月15日までの消印が有効です。

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確定申告しなかった場合は加算税や延滞税が課される

確定申告しなかった場合は加算税や延滞税が課される

確定申告をしなかった場合は加算税や延滞税などが課され、支払う税金が高額になる可能性があります。

税務署や国税庁は無申告の調査を積極的におこなっています。法人はもちろん、個人であっても銀行の取引履歴や周囲の情報提供などから無申告が発覚することがあります。たとえウーバーイーツの報酬が少額であっても、対象者なら確定申告の義務が発生することを理解しておく必要があるのです。

無申告加算税は納付すべき税額の15%~20%

無申告で所得税の納付をしていない場合、納付すべき税額の15%~20%の加算税が課されます。

  • 年率15%:納付すべき金額が50万円まで
  • 年率20%:50万円を超える分

また、意図的に申告内容を隠匿していた場合などは納付すべてき税額の35%以上となる重加算税も課せられます。たとえ意図せず申告を忘れていても、加算税が課せられ納付すべき税金が上がってしまいます。ウーバーイーツで専業として働く場合はもちろん、副業であっても対象となるなら確定申告をするべきです。

納付日からの日数に応じて延滞税が最大で年14.6%発生

税金を定められた期限までに納付していない場合は、最大で年14.6%の延滞税も発生します。

原則年年率7.3%:納期限までの期間および納期限の翌月から2か月を超過する日まで
原則年率14.6%:納期限の翌月から2か月を超過する日の翌日以後

配達パートナーの収入が少なくても、加算税と合わせると収めるべき税金は高額になる可能性があります。確定申告を忘れていた場合などでも納期期限から5年以内なら後から申告することは可能です。「期限後申告」は納付すべき税額は増えますが、延滞税が5%になるなどメリットもあります。

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確定申告はメリットが多いのでウーバーイーツで対象となるなら早めに確認

確定申告はメリットが多いのでウーバーイーツで対象となるなら早めに確認

ウーバーイーツでは一定の金額以上を稼ぐと確定申告の対象となります。学生や副業で配達パートナーをしているなら、確定申告の手続きに時間がかかってしまうかもしれません。しかし、無申告の場合は加算税や延滞税など追加の税金が発生するリスクがあります。控除や住民税の減額などメリットも多いため、配達パートナーなら確定申告についての知識を身に着けておきましょう。


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