トラック ドライバー 残業 時間は?未払い残業代を請求できる?実態や法的ルールを紹介!

トラック ドライバー 残業

トラック ドライバー 残業 について。トラックドライバーは残常時間が長いといわれていますが実際残業代はちゃんと支払われるのか、気になる方もいるのではないでしょうか。

この記事では、トラックドライバーの残業時間の実態やそれを規制する法的ルールについてまとめています。他にも残業代の計算方法や、未払いのケース、それを請求するための知識なども紹介しています。これから運転手の職を探そうとしている方はもちろん、すでに働いている方もぜひご覧ください。

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トラック ドライバー 残業 時間の実態

トラック ドライバー 残業

厚生労働省が令和3年に発表した「賃金構造基本統計調査」によると、トラックドライバーを含む運送業の平均残業時間は月に28時間、合計労働時間202時間との結果が出ています。

この結果からもわかるように、トラックドライバーは他の職業と比較して残業が多いといえます。そのため最近では、運送会社などに雇用されずに、自分で時間を⾃由に選べる働き⽅を始めるドライバーが増えてきています。

残業時間が多いトラックドライバーよりも短い時間で今よりも楽に働きたい方には、フードデリバリーや軽貨物の仕事もおすすめです。ぜひ以下の表から案件をチェックしてみてください。

AmazonFlexUber Eats出前館軽貨物トラック
雇用形態個人事業主個人事業主個人事業主様々な雇用形態様々な雇用形態
登録条件・20歳以上
・普通運転免許証
・スマートフォン所持
・18歳以上
・スマートフォン所持
・配達車両
・18歳以上
・スマートフォン所持
※高校生不可
・普通自動車免許・中型/大型自動車
運転免許
報酬体系1ブロック(2〜8時間)固定報酬一回あたりの配送料一回あたりの配送料時給・月給など時給・月給など
時給目安平均時給1,500~2,000円平均時給1,500~2,000円平均時給1,500~2,000円勤務先による勤務先による
給与支払い週払い週払い月に2回支払い日払い、月払い等日払い、月払い等
勤務時間2〜8時間縛りなし縛りなし勤務先による勤務先による
始め方WEB登録のみWEB登録のみWEB登録のみ勤務先による勤務先による
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トラック ドライバー 残業 ・労働時間が長い理由

トラック ドライバー 残業

ここでは、トラックドライバーの残業・労働時間が長い3つの理由について見ていきましょう。

荷待ち時間がある

トラックドライバーには「荷待ち時間」がつきものです。荷待ち時間とは、トラックが現地に着いてから「荷物の積み下ろしができるまで待機する時間」のことです。

大型の物流センターでは、1日にたくさんのトラックが荷物の積み下ろしをするため、トラックヤード(荷物の積み卸しや積み替えをする場所)に行列ができます。繁忙期や混雑している物流倉庫では、数時間の荷待ち時間が発生することも珍しくありません。

そのため、ドライバーは現地に到着しても、荷主の都合で待機を余儀なくされます。大型トラックでは長く車を離れることもできないため、ドライバーたちは車内で待機することに。

この荷待ち時間は、トラックドライバーの長時間労働の原因として、近年では物流業界でも問題とされています。

道路状況に左右される

トラックドライバーの労働時間は、道路の混雑状況に大きく左右されます。労働時間のほとんどを運転しているドライバーは、道路の混み具合が労働時間に直接影響してくるからです。

特に都市部は渋滞が激しく、トラックドライバーの労働時間の長時間化につながります。道路の混雑状況は、ドライバーにはコントロールできません。迂回をして渋滞を避けられる場合もありますが、トラックは普通車と違って抜け道が使えないなど、走行できる道路が限られています。そのため渋滞を避けられない場合も多々あります。

唯一コントロールできるのが「出発時間」です。早朝や深夜の比較的道路が空いている時間を狙って距離を稼ぐドライバーも多くいます。しかしそれもまた、ドライバーの労働時間が不規則になる原因につながっています。

トラックドライバーの不足

トラックドライバーの不足は、深刻な社会問題です。

運転手不足の背景にはいろいろな理由がありますが、主に高齢化による現役ドライバーの引退や、若手の不足が要因といわれています。他にも、過酷な労働条件やイメージの問題、免許制度の変更などもドライバーが不足する原因といえるでしょう。

特に若者の参入は不足しており、このままではさらなる運転手不足が予想されています。政府や運送業界はイメージや労働条件の改善に取り組んでいますが、現在のところは状況にそれほどの変化は見られていません。

最近では、軽貨物ドライバーなど、運送会社に雇用される以外の働き方を選ぶことも可能です。業務委託ドライバーとして働けるため、今よりも短い時間で楽に働けることはもちろん、残業時間が長くなることもありません。気になる方は合わせて検討してみてはいかがでしょうか。

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トラック ドライバー 残業 時間が長いリスク

トラック ドライバー 残業

残業によって労働時間が長くなることで、事故や過労死のリスクが高まると懸念されています。

事故のリスク

長時間の残業は、疲労運転や集中力の低下、ストレス、心理的負荷などの原因となりえます。反応時間や注意力の低下を引き起こしやすく、集中力の低下は判断力の欠如や事故発生を招く恐れがあります。

また、ストレスや情緒の不安定化の可能性も高まり、それらが運転能力に影響を与え、イライラや判断ミスを引き起こす原因になることも。

政府や企業によって労働時間が改善され、トラック事故の件数は減少傾向にありますが、完全に解決したとはいえないのが現状です。

過労死のリスク

常態的な残業によって高まるのは事故のリスクだけではありません。

過密な配送スケジュールや労働時間の不規則化により、睡眠時間の低下、慢性的な運動不足などによる健康被害が発生すると、最悪の場合それが過労死につながります。

いわゆる「過労死ライン」は、月に80時間以上の時間外労働が2〜6カ月続くこととされています。トラックドライバーには、このラインに近い労働時間の方もいるため、過労死のリスクは他の職業と比べても高いといえます。実際に、脳や心臓疾患による労災が支給された件数は運輸業が最も多く、令和3年度に59件、うち22件は死亡しています。

残業時間が長いことへのリスクに配慮しつつ、自分のペースで働けるドライバー職を探している方には、軽貨物ドライバーの仕事もおすすめです。ぜひこちらをチェックしてみてください。

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トラック ドライバー 残業 時間の法的ルール

トラック ドライバー 残業

トラックドライバーは残業時間が長いだけでなく、違法な状況で労働している場合もあります。ここでは、現行の労働基準法の関係する部分についてご紹介します。

36協定

労働基準法には、労働時間についての定めがあり、もちろんトラックドライバーも例外ではありません。よく知られているのが、労働基準法第36条に定められた労使協定で、通称「36(さぶろく)協定」と呼ばれています。

労働基準法では、労働時間や休日日数を定めており、これを超えて時間外労働または休日労働をさせる場合には、あらかじめ「36 協定」を締結して労働基準監督署に届け出なければなりません。この協定に違反した企業は法的ペナルティが課せられます。

協定によって労働者は守られていますが、協定を結べば限界ギリギリまで残業させることに問題はない、という側面もあります。

改善告知基準

もうひとつの法的ルールが「改善告知基準」です。正式には「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」というもので、トラックやタクシーの運転者たちが、労働条件の向上を目的に、拘束時間や休息時間などの基準を定めたルールです。

改善基準告示は、法定労働時間の段階的な短縮を踏まえて見直しが行われた平成9年以降、改正は行われていませんでしたが、令和4年12月に自動車運転者の健康確保等の観点により見直しが行われ、拘束時間の上限や休息期間等が改正されました(令和6年4月1日施行)。

2024年から残業時間規制が適用

トラックドライバーの労働時間にも変化の動きが見られます。

運送業において、2024年4月1日から「年間残業時間の上限は960時間」という規制が設けられます。 ドライバー以外の職業では、すでに月45時間かつ年360時間が時間外労働の上限となっています。

ドライバー業の残業上限時間が他と比べて長いことは、今まで黙認されてきたのが実情です。しかし、運送業においても規制が強化されることになりました。この残業時間の上限規制は「2024年問題」ともいわれ、運送業界に多大な影響が及ぶと考えられています。

トラック ドライバー 残業 代計算方法

トラック ドライバー 残業

トラックドライバーの残業代を計算する方法には、いくつかのパターンがあります。一般的には「固定給のみ」と「固定給+歩合」が多いようです。

固定給のみの計算方法

固定給は、一定の勤務時間に「定額の賃金」が支払われる給料形態です。固定給計算のためには、まず時給を計算します。月給制の場合は、1時間あたりの賃金(時給)を以下の式で算出します。

賃金単価(時給)=基礎賃金 ÷ 所定労働時間

基礎賃金は、基本給+各種手当で計算できます。固定給には、時給・日給・週給・月給といった種類があり、これらは総じて固定給と呼ばれます。

固定給と似た言葉に「基本給」があります。基本給も毎月決まった給料ですが、こちらは給料全体ではなく、各種手当などを除いたベースの部分を指します。

固定給には、各種(通勤・家族住宅手当など)といった、変動しない手当が含まれます。計算方法は以下の通りです。

手取り=(基本給+諸手当)ー(各種保険料+所得税)

固定給+歩合給の計算方法

歩合給は固定給とは異なり、労働時間ではなく成果に応じて給料額が決まります。まずは時間単価に換算して固定部分を算出し、それから歩合給の部分を足しましょう。

まず、固定給のみの場合と同様の計算式で時給を求めます。歩合給の部分も時間換算しますが、固定給とは時給が変わってくるので注意が必要です。

歩合給の時給を算出するためには、月の総労働時間、つまり残業も含めて働いた全時間で割る必要があるため、固定給のみの場合よりも賃金単価は下がります。

賃金単価=歩合給÷総労働時間

トラックドライバーにおける歩合給は、距離や荷物の量・重さに応じて賃金が変動する制度を指します。ただし、会社に雇用されているトラックドライバーの場合、業務委託のドライバーを除き、完全歩合制は違法とされています。

トラック ドライバー 残業 代 不払いのケース

トラック ドライバー 残業

トラックドライバーの長時間労働以外にも問題となっているのが「残業代不払い」です。ここではトラックドライバーの残業代不払いのケースをいくつか紹介します。

歩合給のケース

よくあるのが「歩合給を誤解しているケース」です。「歩合給だから残業代は支払われない」と考えられがちですが、これは間違っている場合もあります。歩合給とは実績に対する報酬で、残業代は残業(した時間)に対して支払われる報酬であるため、歩合給と残業代とは別物として考えるべきものです。

歩合給だったとしても、時間外労働や休日・深夜労働をした場合には「割増賃金(残業代)」が発生します。ただ、会社の規定で「歩合給」に「残業代」を含めて支払うことも違法ではありませんが、そのような残業の支払い方法を法律上有効とするためには、契約時に固定残業代制度の採用に合意していることや、通常の賃金部分と固定残業部分が明確に区別されていることなどの条件が必要とされています。

みなし残業代(固定残業代制度)のケース

運送業者の中には「固定残業代」を採用している会社もあります。

固定残業代とは、残業の有無に関係なく一定時間の残業をするものとみなし、それを固定で支払う制度で、「みなし残業制」とも呼ばれています。

しかし、みなし残業制だからといって、好きなだけ残業しても良いわけではなく、想定残業時間を超えて働いた場合には、超えた時間分の残業代が支払われなければなりません。意図してかどうかは別として、残業代が発生していないと見なされ、支払われないケースもあります。

みなし労働制(事業場外みなし労働時間制)のケース

「みなし労働制だから、残業代が支払われない」というケースもあります。

正式名称は「事業場外みなし労働時間制」であり、ドライバーや営業職といった社外での勤務が多い人が、外回りや出張などで正確に労働時間を把握することが難しい場合、あらかじめ一定時間の残業をしたとみなす制度です。

トラックドライバーには、基本的に見なし労働制は適用されないことが多いようです。なぜなら、デジタコグラフや配送記録などによってドライバーの運行状況や労働時間を記録することはそれほど難しくないからです。

そのため、みなし労働制だから残業代が出ない、というのはおかしなことだといえます。

請負契約のケース

請負契約とは、企業などが相手方(企業や個人事業主など)に対し、仕事の完成を約束して、その仕事が完成した場合に報酬を支払う契約です。雇用契約ではないため、原則として「残業」という概念はありません。

しかし「偽装請負」の場合はそうとも限りません。

偽装請負とは、実質的には雇用契約すべき労働形態なのに、委託側の都合で強引に請負契約とさせられているような場合のことです実質的に雇用関係が成立しているような労働形態の場合は請負には該当しないため残業代が支払われなくてはなりません。

不払いがあるなど、今勤めている会社での働き方について疑問や不安があり、転職を考えている方はこちらをチェックしてみてください。

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トラックドライバー(運転手)が未払い残業代を請求するには?

トラック ドライバー 残業

「トラックドライバーには残業代が発生しない」と思っている方もいるかもしれませんが、規定の時間を超えた分には残業代が支払われなくてはならないのは、他の業種や職業と同じです。

もし、今まで働いてきて残業もあったのに、その分の残業代が支払われていない場合は、遡って会社側に残業代を請求することができます。

残業代請求には時効がある

まず最初に気をつけたいのは、未払いの残業代を請求するには期限があることです。請求可能な期間は最長で3年とされています。

残業代請求権には消滅時効が設けられており、残業代を請求できる権利がある場合でも、労働者が一定期間何もしないでいると、会社は残業代の支払いを免れることになります。

残業代の消滅時効は、発生した時期によって変わります。

  • 2020年3月31日までに発生したもの→2年
  • 同年4月1日以降に発生したもの→3年

未払いの残業代がある場合には、期間内に請求するようにしましょう。

残業代請求に必要な証拠

残業代を請求するために必要な証拠はさまざまありますが、一般的なのはタイムカードです。トラックドライバーの場合、タイムカードがない会社も多いため、ない場合には以下のものでも証明することが可能です。

  • タコグラフ(トラックに搭載されている運行記録用の計器)
  • 日報や出勤簿
  • メール・LINEでのやり取り
  • タクシー領収書
  • パソコンのスクリーンショット(時刻が映っているもの)
  • パソコンのログイン・ログアウトのデータ

裁判のときに客観的に労働時間を判断できるものであれば、これらタイムカード以外の記録も有効となるようです。

証拠がない場合の対応方法

基本的に、残業代を遡って請求するためには証拠が必要です。タイムカードなどの証拠がない場合には、他の方法で残業をしていた事実を証明する必要があります。

ただ、残業代を請求するための立証責任は、会社側ではなく労働者側にあります。タイムカードやタコグラフ、日報、出勤簿などがない場合には、弁護士に相談したり、訴訟を起こしたりすることが必要な場合もあるでしょう。

残業代の未払いなどのリスクがあることに不安を感じている方や、すでに未払いに陥ったことがある方、自分主体で働きたい方には、軽貨物の仕事をするという選択肢もあります。ぜひ検討してみてください。

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トラック ドライバー 残業 まとめ

トラック ドライバー 残業

労働環境の改善が進められていますが、トラックドライバーは依然として他の職種と比べて残業時間が長いのが実態のようです。残業代の未払い問題も以前より減少していますが、給与平均額も他の業種と比べると低い傾向があります。

同じドライバーという職種であれば、会社に雇用される以外の選択肢もあります。働く時間や休みを自分の自由に設定できる、Uber EATSや出前館、Amazon Flexで働くことも選択肢として検討してみてはいかがでしょうか?

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